【ハローあおい】著作権マナーがルーズな理由に、親告罪があるのでは?

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固い話で恐縮だが、HPやブログを書く上で、著作権マナーは欠かせない。

私は、「著作権マナーに、グレーゾーンが存在する」気がしている。

著作権マナーが、ルーズな理由に「著作権法違反は親告罪」があるようだ。

親告罪だから、著作権者の告訴に従い、警察は取締まりを始める。

もし、告訴がなければ警察は取り締まらない。

だから、相手(著作権者)から告訴されない限り、罪が確定しないわけである。

誰もが、ここに甘えている節がある。

それは、相手が黙っているから、この位は良いんだろう、と言う甘えである。

結果、どうしても、自分に都合の良い方に流れる。

それが、幅広いグレーゾーンを形作ってしまっているように思える。

この認識は、間違っているだろうか?

下図は、著作権セミナーで頂いた事例研究の表紙です。

ここには、基礎の基礎だが大切なことが書かれている。

原則は、著作物を利用する場合は、権利者の了解(許諾)が必要である。

そして、権利者の許諾があれば、利用できる。

ただし、例外がある。(許諾がなくても利用できる場合である)

① 保護対象となる著作物ではない。

② 保護期間が切れている=死後50年後は、自由に使える。

  どんな名画でも、死後50年経てば著作権は消える。

③ 権利制限規定による例外

   ここで、気になるのが、引用(32条)、HPやブログで多用している。

私たちはこの引用を、自分の都合の良いように解釈しているようだ。

この詳しいことは、次回にする。

疲れるテーマだが、避けて通れない問題と思っている。

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投稿日:2011年02月26日

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